HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その5
財産債務調書を提出期限内に提出した場合、調書に記載がある財産債務に関する所得税(以下、復興税含む)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%軽減される。
財産債務調書が期限内に提出されなかった場合、又は期限内に提出された調書に記載すべき財産債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産債務に関する所得税の申告漏れ(死亡した方除く)が生じたときは、その財産債務に関する部分の過少申告加算税等について、5%加算される。
財産債務調書への記載を要しないこととされる国外財産調書に記載される国外財産については、国外財産調書制度における過少申告加算税の特例措置が適用される。
また、相続税及び亡くなられた方の所得税についての適用はない。
- 財産債務調書を提出期限内(翌年3月15日)提出することで、過少申告加算税5%軽減。
- 提出しなかった場合等加算税等5%加算される三要件を確認しよう。
- 国外財産調書に記載した場合の特例措置、また相続税及び亡くなった方の所得税には適用されない。