「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その5

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「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その5

  • 2016/01/29
  • 確定申告

「財産債務調書を提出しなかったら?誤りがあったら?」

■過少申告加算税の軽減措置

財産債務調書を提出期限内に提出した場合、調書に記載がある財産債務に関する所得税(以下、復興税含む)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%軽減される。

■過少申告加算税の加重措置

財産債務調書が期限内に提出されなかった場合、又は期限内に提出された調書に記載すべき財産債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産債務に関する所得税の申告漏れ(死亡した方除く)が生じたときは、その財産債務に関する部分の過少申告加算税等について、5%加算される。

<加重措置適用3要件>

  1. 財産調書にかかる所得税等に関して修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下「修正申告等」)があること。
  2. 上記①の修正申告等について過少申告加算税又は無申告加算税の規定が適用されること。(国税通則法65、66)
  3. 提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出ないとき、又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき①の修正申告等の基因となる財産債務についての記載がないこと(記載事項のうち重要なものの記載が不十分と認められるものを含む)

■その他適用除外

財産債務調書への記載を要しないこととされる国外財産調書に記載される国外財産については、国外財産調書制度における過少申告加算税の特例措置が適用される。
また、相続税及び亡くなられた方の所得税についての適用はない

■このコラムのポイント

  1. 財産債務調書を提出期限内(翌年3月15日)提出することで、過少申告加算税5%軽減。
  2. 提出しなかった場合等加算税等5%加算される三要件を確認しよう。
  3. 国外財産調書に記載した場合の特例措置、また相続税及び亡くなった方の所得税には適用されない。

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