「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その4

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「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その4

  • 2016/01/15
  • 確定申告

「財産債務調書に記載する金額はどうやって算定するか」

■財産債務調書に記載する価額とは

記載する金額=「価額」はその年12月31日時点における「時価(※)」又は「見積価額」とされている。

※ 不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額。専門家による鑑定評価額、取引所等の公表する同日の最終価格等。財産評価基本通達による評価額によっても可。

■見積価額の算定方法(抜粋)

財産債務区分に応じて、種類別、用途別、所在地別に数量及び価額(債務は金額)を記載しなければならない。以下、抜粋を見てみよう。

財産債務区分 見積価額の算定方法 (注意点等) 根拠資料
土地、山林 固定資産税評価額、翌年の譲渡価額 固定資産税課税明細書
建物 固定資産税評価額、翌年の譲渡価額、未償却残額(一般用の場合定額法)
有価証券(非上場)
匿名出資組合契約出資持分
①12月末又はその直近の売買事例価額(ない場合②~④の順)
②翌年~3/15の譲渡価額
③決算到来分の純資産価額(簿価)×持ち株割合
④取得価額
上段:取得価額(下段に評価額)
※①購入対価+購入手数料等
②相続等により取得した場合には、被相続人等からの取得価額引継価額
③算出困難な場合「額面金額」又はその年12月末日の価額の5%相当額
①売買事例情報
②譲渡契約書等
③直前決算書
④取得にかかる資料
有価証券(上場等) 12月末日の価額 金融機関等からの残高証明書、取引報告書、12月末日時点の評価資料
書画骨董品・美術工芸品 書画骨董・美術工芸品について1個又は1組の価額が10万円未満記載不要
①12月末日又は最も近い日(その年中)の売買実例価額
②翌年3月15日までの譲渡価額
③上記①②ない場合、取得価額
①売買事例情報
②売買契約書、領収書
③購入にかかる領収書等
貴金属類
上記以外の動産 1個又は1組の価額が10万円未満のものは記載不要
家具、什器備品、自動車、船舶、航空機等の動産で、業務用以外の動産:(取得価額-償却費累計額※)
※定額法によるものとし、1年未満の端数切上
家庭用動産かつその取得価額が100万円未満のものである場合、その年12月末日の見積価額は10万円未満のものと取り扱って差し支えない→つまり、記載しなくてよい。
購入等にかかる契約書、領収書等
保険に関する権利等 解約返戻金の額(既に年金等により受け取っている場合含む) 保険会社からの通知書、残高証明書
債務 12月末日時点の元本の額
連帯債務額は、負担割合が明らかになっている場合には負担割合に応じて按分など、確実と認められる範囲の金額を記載する。 保証債務については記載不要。
債務の返済予定表
債務に係る財産の持分割合情報

■このコラムのポイント

  1. 「価額」はその年12月31日時点における「時価」又は「見積価額」
  2. 見積価額の算定方法により、なるべく事務コストをかけずに記載したい。

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