「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その3

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「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その3

  • 2015/12/25
  • 確定申告

「財産債務調書には何を記載するのか」

■財産債務調書の記載事項

財産債務区分に応じて、種類別、用途別、所在地別に数量及び価額(債務は金額)を記載しなければならない。以下、抜粋を見てみよう。

財産債務の区分 記載事項
(一)土地 用途別及び所在別の地所数、面積及び価額
(二)建物 用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額
(五)預貯金 種類別(当座預金、普通預金、定期預金等の別)、用途別及び所在別の価額
(六)有価証券 種類別(株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別)、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額
(十)貸付金 用途別及び所在別の価額
(十二)書画骨とう及び美術工芸品 種類別(書画、骨とう及び美術工芸品の別)、用途別及び所在別の数量及び価額(1点10 万円未満のものを除く。)
(十三)貴金属類 種類別(金、白金、ダイヤモンド等の別)、用途別及び所在別の数量及び価額
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 種類別((四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分)、用途別及び所在別の数量及び価額(1 個又は1 組の価額が10 万円未満のものを除く。)
(十五)その他の財産 種類別((一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分)、用途別及び所在別の数量及び価額

■「種類」欄には何を書くか

土地、建物、山林、現金、預貯金などと上記区分に応じて記載する。
区分所有家屋の場合、建物にまとめて記載し、摘要欄に「土地含む」としても可。
有価証券の場合株式、公社債、投資信託など銘柄別に記載。特定口座内の上場株式等は銘柄別不要。
信用取引等による未決済でも記載要する(未決済信用取引等)が、特定口座内について銘柄別不要。

■「価格」欄には何を書くか

その年12月31日時点における「時価」又は「見積価額」を記載する

■このコラムのポイント

  1. 調書には、区分に応じて、種類別、用途別、所在地別に数量及び価額(債務は金額)を記載
  2. 「種類」には土地、建物、山林、現金、預貯金などと上記区分に応じて記載する。
  3. 「価格」には年末時点の時価を原則としつつ、見積価額でもよい。

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