「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その2

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「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その2

  • 2015/12/11
  • 確定申告

「財産債務調書と国外財産調書制度の違い」

■国外財産調書制度とは?

居住者(非永住者除く)が年末時点において5000万円超の国外財産を有する場合、翌年3月15日までに国外財産調書を提出しなければなりません。
期限内に提出された場合、記載財産の所得税・相続税の申告漏れが生じた時でもその国外財産にかかる過少申告加算税等が5%軽減されます。
 一方、期限内に提出がなかった場合(記載が不十分な場合含む)、その国外財産から生ずる所得漏れがあったときは、その国外財産にかかる過少申告加算税が5%加重されます。
さらに国外財産調書に偽りの記載をしたり、正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
うっかり提出期限内の提出がなかった場合など、情状による刑免除制度あるものの十分注意が必要だ。

■財産債務調書・国外財産調書制度比較

以下、財産債務調書制度との比較についてまとめてみました。

財産債務調書制度 国外財産調書制度
対象者 所得税確定申告を要する者 非永住者以外の居住者
所得要件 総所得金額(及び山林所得)2000万円超 -
年末保有財産
要件
3億円以上の財産
又は1億円以上の国外転出特例対象財産
5000万円超の国外財産
国外財産の記載 提出した国外財産調書記載分について記載不要 国外にあるか否かの判定注意
過少申告加算
税等軽減措置
期限内提出により記載財産の申告漏れについて、所得税・相続税の過少申告加算税等5%軽減
過少申告加算
税等加重措置
申告漏れ、記載漏れによる所得税の申告漏れについて、過少申告加算税等が5%加重
刑罰 - 偽りの記載又は正当な理由なく期限内未提出の場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提出期限 翌年3月15日

■このコラムのポイント

  1. 国外財産5000万円超保有の居住者は、国外財産調書の提出義務あり。刑罰もある。
  2. 対象者、所得要件、保有財産要件などの財産債務調書の提出要件、一覧表で確認しよう。

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