HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「調書の提出が求められる?今度の確定申告」 その1
平成27年分の所得税確定申告は平成28年3月15日まで。この申告分から、一部の富裕層には「財産債務調書」の提出が求められることになるので注意が必要だ。これまでは、一定の所得要件の申告者について、「財産及び債務の明細書」を申告書に添付して提出することになっていたのだが、来年申告分から、「財産債務調書」に統一化される。
※ 純損失又は雑損失、居住用財産の買換え等の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、譲渡株式等に係る譲渡損失、特定中小会社発行株式に係る譲渡損失、先物取引の差額等決済に係る損失
(※2)年の中途で死亡又は翌年3月15日までに死亡した場合、財産債務調書の提出要しない。
このように一部の富裕層について、財産債務調書の提出が義務化される。
該当者は来年の確定申告に向けて、保有する財産及び債務を一定項目ごとに時価評価して準備していく必要があります。
次回以降、この制度について詳しく紹介したい。
- 平成27年分の所得税確定申告より「財産及び債務の明細書」から「財産債務調書」へ
- 総所得金額2000万円超かつ年末時点の財産額3億円以上などの一部富裕層が対象になる。
- 該当者は来年の確定申告に向けて、財産リストなど準備していく必要があります。