「平成29年度税制改正」その8

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「平成29年度税制改正」その8

  • 2017/4/28
  • 税務

「平成29年3月決算の新税率は?」

■税率改定に注意

平成28年4月1日以後開始事業年度の中小企業(資本金1億円以下)にかかる法人税等の税率は、以下の通り改正されています。

課税所得金額 法人税(控除額) 地方法人税
年400万円以下 15% - 法人税割
×4.4%
~年800万円以下
年800万円超 23.4% 67.2万円
住民税 事業税(控除額) 地方法人特別税 表面税率
法人税割
×12.9%
+均等割 3.4% - 事業税額
×43.2%
22.46%
5.1% 6.8万円 24.90%
6.7% 19.6万円 37.04%

■表面税率と実効税率

個人の所得に係る税金としては、所得税に加え復興特別所得税、住民税、一定の事業所得者に係る事業税ですが、法人に対しては上記の通り5つの税目が課されることになります。5税目合計すると税率は22.46%~37.04%(表面税率)になります。
よく一般に実効税率という言葉がつかわれますが、これは、支払った事業税が法人所得計算上控除されるためその分を考慮して計算すると、実効税率は20.42%~32.19%となります。但し事業税が控除されるのは、翌年度(当事業年度中に支払った事業税しか控除されず、未払い事業税の額は翌期に控除)ですので、税額予想を算定する場合には表面税率で計算しておいたほうが、資金繰り計算上は安全だと思います。
資本金1千万円以下の法人が赤字の場合には、住民税均等割(標準額7万円)のみ納税し、赤字(青色欠損金)は最大9年間繰り越せることになります。

■大法人の場合

一方、資本金1億円超の法人に対しては、法人税率は一律23.4%となり、上記事業税率に換えて外形標準課税なる税金が課されますが、自治体により税負担率が異なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/h28_zeisei_kaisei.pdf(東京都の場合)

■このコラムのポイント

  1. 平成28年4月1日以後開始事業年度の法人税等の税率が改定になっています。
  2. 表面税率と実効税率の違いについて確認しよう。
  3. 資本金1億円超の法人について外形標準課税となるなど税率異なります。

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