「平成29年度税制改正」その7

HOME3分経営講座 経営改善塾「平成29年度税制改正」その7

「平成29年度税制改正」その7

  • 2017/4/14
  • 税務

「設備投資減税」

■経営力向上計画の認定を受けて設備投資した場合の税制措置

中小企業が経営力向上計画を作成して経済産業局等の認定を受ける対象設備を取得した場合には、全額即時償却又は税額控除7%(資本金3千万円以下又は個人事業主は10%)が可能です。
(1)生産性向上設備(A類型) 生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備等
(2)収益力向上設備(B類型) 投資収益率年平均5%以上の投資計画に係る設備等 
<対象設備>機械装置:160万円以上  一定の工具・器具備品:30万円以上
建物付属設備:60万円以上 ソフトウエア:70万円以上
※国内に設置する生産等設備で、中古・貸付資産を除く

■認定を受けなくても優遇措置を受ける投資促進税制

生産性向上を図るため一定の設備投資を実施した場合には、特別償却30%又は税額控除7%が可能です。
(1) 中小企業投資促進税制
<対象設備>機械装置:160万円以上  ソフトウエア:70万円以上(複数可)
(2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制
<対象設備>器具備品:30万円以上  建物付属設備:60万円以上
上記の税額控除はいずれも法人税×20%が上限となります。

■特別償却と税額控除 どちらがお得?

目先の節税を意識するあまり、特別償却・全額償却を望む傾向が中小企業に多く見受けられます。
但し、償却額が大きくなってしまい赤字決算となり融資に影響を受ける場合などもあるため、注意が必要です。仮に300万円の設備投資をしたとして、償却期間の長短の違いだけで、複数年でみれば結局は300万円償却となるので、節税効果は同じ。税額控除の方が基本的には税金としてはお得となります。
(繰越の欠損金などで、税額控除が受けられない場合もありますので、必ずお得になるわけではありません。個別には専門家にご相談を。)

■このコラムのポイント

  1. 経済産業局等から認定を受ける設備は、経営力向上計画の作成が必要です。
  2. 生産性向上設備は税制優遇を受ける設備が否か事前にメーカー又は販売店に照会を。
  3. 税額控除は特別償却と比べて税金としては基本的にお得だが、特別償却有利となる場合あり、専門家に相談を。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス