「平成29年度税制改正」その4

HOME3分経営講座 経営改善塾「平成29年度税制改正」その4

「平成29年度税制改正」その4

  • 2017/2/24
  • 税務

タワーマンションへの課税見直し

■タワマン課税見直しとは?

高さ60mを超える新築居住用高層建築物(いわゆるタワマン)について、固定資産税の課税見直しが実施される。
これまでは、1階も最上階も専有面積が同じであれば固定資産税について基本的には同額であったが、1Fを100とし、階を増すごとに10/39(≒約0.25%)で除した補正率が加算されることになる。建物全体の評価額は変わらないため、1Fなど下層階の固定資産税は安く、上層階は高くなる。

■改正の背景

固定資産税評価額は時価の7割程度といわれているが、高層マンションの場合、1Fと最上階の部屋とでは、面積が同一でも、上層階になればなるほど価格が高くなるのが実情ですが、固定資産税評価額は同じ。例えば40階建のタワーマンションの1F北向き70㎡が6000万円なのに対し、40F最上階南向きの同面積の価格は2億円であったりする。高層階になればなるほど固定資産税評価額と時価とのかい離があるのが実情である。
相続税対策として、上層階の部屋を取得して、相続税の圧縮を図るなどの動きがあり、今回の改正につながったようです。

■改正の効果

さきほどの40階建マンションについて、改正適用されると、1Fの固定資産税評価額100とすると、40Fの補正後の割合は約110となるが、全体の評価額は変わらないため、1Fは5%減、中間層は変わらず、最上階は5%増という課税関係になる。
この改正が適用されるのは、平成29年4月以後売買契約締結された高さ60m超の新築居住用マンションが対象です。平成28年以前に既に固定資産税課税されている建物は対象になりません。
この改正でタワマン節税封じにつながるかというと、ほとんど影響ないように思われますが、これを起点にさらなる改正が将来行われるかもしれません。

■このコラムのポイント

  1. 高さ60m超の新築タワーマンションについて上層階になればなるほど固定資産税が高くなる。
  2. 平成29年4月以後売買契約締結された新築居住用高層建築物が対象。
  3. 40階建タワーマンションについて1Fは5%減、中間層は変わらず、最上階は5%増に。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス