HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「平成29年度税制改正」その4
高さ60mを超える新築居住用高層建築物(いわゆるタワマン)について、固定資産税の課税見直しが実施される。
これまでは、1階も最上階も専有面積が同じであれば固定資産税について基本的には同額であったが、1Fを100とし、階を増すごとに10/39(≒約0.25%)で除した補正率が加算されることになる。建物全体の評価額は変わらないため、1Fなど下層階の固定資産税は安く、上層階は高くなる。
固定資産税評価額は時価の7割程度といわれているが、高層マンションの場合、1Fと最上階の部屋とでは、面積が同一でも、上層階になればなるほど価格が高くなるのが実情ですが、固定資産税評価額は同じ。例えば40階建のタワーマンションの1F北向き70㎡が6000万円なのに対し、40F最上階南向きの同面積の価格は2億円であったりする。高層階になればなるほど固定資産税評価額と時価とのかい離があるのが実情である。
相続税対策として、上層階の部屋を取得して、相続税の圧縮を図るなどの動きがあり、今回の改正につながったようです。
さきほどの40階建マンションについて、改正適用されると、1Fの固定資産税評価額100とすると、40Fの補正後の割合は約110となるが、全体の評価額は変わらないため、1Fは5%減、中間層は変わらず、最上階は5%増という課税関係になる。
この改正が適用されるのは、平成29年4月以後売買契約締結された高さ60m超の新築居住用マンションが対象です。平成28年以前に既に固定資産税課税されている建物は対象になりません。
この改正でタワマン節税封じにつながるかというと、ほとんど影響ないように思われますが、これを起点にさらなる改正が将来行われるかもしれません。
- 高さ60m超の新築タワーマンションについて上層階になればなるほど固定資産税が高くなる。
- 平成29年4月以後売買契約締結された新築居住用高層建築物が対象。
- 40階建タワーマンションについて1Fは5%減、中間層は変わらず、最上階は5%増に。