HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 2021(令和3)年度税制改正特集 その3
中小企業の一定の設備投資に対して、特別償却又は税額控除の対象となるものがありますが、毎年適用要件や対象資産の要件など、毎年何らかの改正あり、適用にあたってはチェックしましょう。
・中小企業経営強化税制(100%償却又は税額控除10%)
・中小企業投資促進税制(30%償却又は税額控除7%)
・中小企業防災・減災投資促進税制(20%→18%償却)
・地域未来投資促進税制(40~50%償却又は税額控除4%~5%)
行政コスト削減等の観点から押印が必要とされていた税務関係書類について一部押印不要となる。
押印廃止対象:
確定申告書、修正申告書、更正の請求書、年末調整関係書類、国税、地方税の各種届出書・申請書、延納申請書、物納申請書など。
押印継続:
遺産分割協議書、所有権移転登記承諾書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書など。
押印省略だが、署名の取り扱いや押印に変わる手続きや様式変更など、詳細は今後の通達等で明らかに。
国税関係書類の訂正等履歴や相互関連などの要件を満たす電子帳簿について、法人税及び消費税に係る修正申告又は更正により課税される過少申告加算税の割合を5%減免する制度が設けられます。
また、電子帳簿保存制度の事前承認申請手続きが廃止されます。
電子帳簿保存制度の普及率はまだまだ低い現状ですが、税制改正により普及後押しにつながることを期待したい。
- 設備投資減税について、延長もしくは改変など確認しよう。
- 押印義務見直しで、確定申告や年末調整などが対象となります。
- 電子帳簿保存制度導入で過少申告加算税が5%減免に。