2021(令和3)年度税制改正特集 その1

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2021(令和3)年度税制改正特集 その1

  • 2021/1/15
  • 税制改正

「法人税関係の改正①」

■どんな改正があるのか

2021年度税制改正大綱に基づき、主に中小企業に影響しそうな改正点についてまとめてみました。

  • 中小企業における所得拡大促進税制(改正)
  • デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(創設)
  • 中小企業向け投資促進税制の見直し等
  • 押印義務の見直し
  • 電子帳簿保存制度の見直し

■中小企業における所得拡大促進税制(改正)

これまで、当期の雇用者給与等支給額が、前期額を上回り、かつ、当期継続雇用者給与支給額が前期継続雇用者急遽支給額×101.5%以上である場合に、以下の税額控除が適用される。
税額控除額:(雇用者給与等支給額-前期雇用者給与等支給額)×15%

但し、下記①及び②を満たす場合、控除率25%
①当期継続給与等支給額≧前期継続雇用者給与等支給額×102.5%
②下記いずれか適用あり
・当期教育訓練費の額≧前期教育訓練費の額×110%
・中小企業等経営強化法の計画認定に基づき経営力向上が確実に行われたものとして証明
税額控除上限あり、当期法人税額×20%。

改正により、適用判定及び税額計算における「継続雇用者」が当期前期とも、「国内の雇用者」への給与等支給額となります。
継続雇用者のみ抽出する手間が省け、判定が容易になりそう。

■新規雇用者の給与支給額にかかる税額控除

給与等増額及び設備投資を行った場合の税額控除制度について、設備投資要件がなくなり、下記要件のもと、新規雇用者の給与支給額に対して税額控除が適用されることとなります。

要件①当期雇用者給与等支給額>前期雇用者給与等支給額
要件②当期の新規雇用者給与等支給額≧前期の新規雇用者給与等支給額×102%
税額控除額:新規雇用者給与等支給額×15%
教育訓練費額≧前期教育訓練費額×120%の場合、控除率20%
税額控除上限あり、当期法人税額×20%。

■このコラムのポイント

  1. 主な2020(令和3)年度税制改正の項目確認。
  2. 所得拡大税制見直しあり、判定しやすく。
  3. 新規雇用者給与に対する税額控除で、新たな人材獲得を後押しに期待。

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