2020年度税制改正~税制改正大綱より その4

HOME3分経営講座 経営改善塾2020年度税制改正~税制改正大綱より その4

2020年度税制改正~税制改正大綱より その4

  • 2020/3/27
  • 税制改正

「消費税編 消費税の申告期限延長ほか」

■消費税申告期限の延長に

法人税・消費税の申告期限は決算日から2か月以内とされていすが、法人税については申請により1か月(またはそれ以上)の延長が認められているものの、消費税について延長制度はありませんでした。
大企業などは、決算監査などと申告業務が重なり、決算業務の負担が大きいようですが、改正により、消費税について1か月まで延長申請可能となり、1カ月伸びるだけでも事務負担軽減につながりそうです。
但し、申告期限はあくまで決算日から2か月以内ですので、納税は3カ月目以降、利子税がかかることになりますので、節税という点では、2カ月以内に予納するなど、なるべく早めの申告納税が望ましいでしょう。

■居住用建物の取得にかかる仕入税額控除の適用不可

国内で建物を購入する場合には、建物本体価格に消費税が課税されますが、消費税課税事業者の居住用賃貸建物の課税仕入れについては仕入税額控除の対象外となり、建物にかかる消費税の還付が受けられなくなります。
居住用賃貸建物から生ずる住宅の賃料は消費税が非課税であるため、本質的には、非課税売上に対応する居住用賃貸建物にかかる消費税の仕入れ税額控除は受けられないことになります。但し事業の大半が消費税課税売上であるなど課税売上割合等の要件を満たす事業者は仕入税額控除が可能となっていた。令和2年10月以降、居住用賃貸建物の課税仕入れについては仕入税額控除の対象外となりますので、これらの建物にかかる消費税の還付が受けられなくなるよう改正されます。
但し、対象となる建物をその取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する年度の末日までに住宅貸付以外の用に供した場合又は譲渡した場合には、譲渡日等の属する課税期間の仕入税額に加算して調整することができるようになります。

■用途不明の貸付にかかる消費税の取り扱い

住宅等など居住用の貸付については、消費税非課税扱いとなり、賃料には消費税が上乗せされていません。但し、今回の改正により、契約上、貸付用途について居住用であることの記載がなく、かつ建物の状況などから居住用であることが明らかでない場合には、消費税の非課税扱いとせず、課税対象として扱われることになります。
よって、貸付者が消費税課税事業者で、建物を貸付して賃料収受している場合、契約上「居住用」と明記せず、現況も居住用途か否か明らかでないときは、消費税課税対象として、消費税課税売上に含めて計算しなければならないことになります。  このように、居住用で貸し付ける前提の場合には、契約上の使途を「居住用」と明記しておかないと、思わぬ消費税負担を強いられることが考えられますので、ご注意ください。

■このコラムのポイント

  1. 消費税申告期限が申請により1か月間延長されます。
  2. 居住用賃貸建物にかかる消費税について仕入税額控除が受けられなくなる。但し、3年(課税期間)以上居住用以外の用に供していた場合には、控除調整行われる場合も。
  3. 建物の貸付用途が契約上も現況も明らかでない場合には、消費税非課税扱いにならない場合あり。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス