HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 2020年度税制改正~税制改正大綱より その1
2020年(令和2年度)税制改正大綱が発表されており、法人税関連の改正点から、いくつか紹介していきます。
新技術やノウハウをもつ一定のベンチャー企業に対する出資について、その出資の一定額を損金算入できる制度が創設される。
特定事業活動を行う一定の青色申告法人が、対象となる特定株式を取得して、その取得日を含む事業年度末まで保有し、特別勘定として経理した金額の25%を限度として、損金算入できるというもの。
特定株式とは、特別新事業開拓事業者の交付する株式で、経済産業大臣の証明を受け、増資払込みによる株式。
対象期間は2020年4月1日から2022年3月31日。
特定株式を取得日から5年以内に譲渡した場合や配当の支払いを受けるなどの場合には、取り消しとなり、その事由に応じた金額を取り崩し、益金算入されることとなる。
ノウハウ又は技術力あるベンチャー企業に対する投資を税制が後押しすることで、産業競争力強化につながることを期待したい。
地方活力向上地域等において取得した特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度の適用期限が2年延長されます。
特別償却15%(移転型25%)又は 税額控除4%(移転型7%)など。
税額控除割合を30%から60%に引き上げるとともに、5年間(2025年3月末日)まで延長されます。
これは認定地方公共団体に対して、その団体が行った、まち・ひと・しごと創生寄付活用事業に関連する寄付金で対象となる事業や認定手続きについても緩和される。
企業のふるさと納税がどこまで普及し根付いていくのか見守っていきたい。
- 特定のベンチャー企業への投資を促進する税額控除制度が創設されます。
- 地方拠点強化税制が緩和されます。
- 企業版ふるさと納税制度が拡充されます。