2019年度税制改正~税制改正大綱より その3

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2019年度税制改正~税制改正大綱より その3

  • 2019/02/08
  • 税制改正

「個人の税制はどのように変わるのか。②」

■子育て支援(住民税関係)

寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の者について、個人住民税は非課税となっていたが、2021年分の住民税についてこれに加え、いわゆる一人親について以下の3要件を満たす者も対象となる。

① 児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母。
② 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない者
③ 前年の合計所得金額が135万円以下。

■NISA口座の取り扱い改正へ

NISAとは、上場株式等有価証券の売却益や配当金に対して20.315%の所得税等が課税されますが、NISA口座を開設して投資した場合、毎年120万円まで投資することが可能で、最長5年間、これらの投資から得た利益が非課税となる制度です。
これまで日本国内居住者が海外転勤などによって一時的に出国する場合、NISA口座から課税口座へ移管しなければならなかったが、出国前日までに継続適用届出書を提出することにより引き続きNISA口座を利用できるように改正されます。
また、民法改正により成年年齢が引き下げることになることに合わせ、ジュニアNISAを開設することができる年齢制限を20歳未満から18歳未満(1月1日時点)に引き下げることになります。

■ストックオプション税制の拡充

株式会社の取締役等が所定の契約により付与される新株予約権等を行使して取得したことによる経済的利益に対し、一定要件のもと、譲渡時まで課税を繰り延べられる制度について、取締役、執行役及び使用人とそれらから権利を相続した相続人に加え、特定事業者が加えられることになった。
特定事業者とは、中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等で、新事業分野開拓計画に従って活用される一定の者とされ、今後の法整備により詳細明らかにされることになります。

■このコラムのポイント

  1. いわゆるひとり親にかかる住民税について一定要件のもと非課税とされる。
  2. NISA制度について、海外転勤等一時的な出国について、NISA口座継続できることとなる。
  3. ストックオプション税制拡充される。

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