HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 2019年度税制改正~税制改正大綱より その2
2019年10月より2020年12月末日までの間に消費税率10%の住宅を取得し、居住の用に供した場合、住宅借入金控除期間を3年延長して13年とし、11年目以降の控除額は以下のいずれか少ない金額となり、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設けられた。
①住宅借入金等の年末残高(4000万円※を限度)×1%
※認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合5000万円を限度
②(住宅取得対価等の額-住宅取得対価等の額に含まれる消費税額等)×2%÷3
被相続人が居住の用に供していた一定の土地家屋を、相続人が一定期間内に譲渡した場合、譲渡対価1億円以下の場合には、3000万円の特別控除が認められている。但し、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合には、居住要件を満たさず、適用されていませんでした。今回、被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、被相続人の一定の使用がされ、貸付・事業用もしくは被相続人以外の者の居住用に供されていたことがなければ、3000万円控除の対象となります。この場合、被相続人が要介護認定等を受け、相続開始直前まで老人ホーム等に入居していたことが要件となります。
2019年6月以降のふるさと納税の対象となる寄付金について、①返礼品の返礼割合が3割以下②返礼品の対象を地場産品とするといった、総務大臣が定める規制が設けられることとなり、いわゆるどこでも買えるような商品券や家電品などといった返礼品は姿を消しそうだ。
指定対象外の自治体に対する寄付金については住民税の特例控除の対象外となるため、寄付にあたっては各自治体の対応について確認しておきたい。
- 住宅借入金控除は消費税10%に配慮し3年加算される制度に。
- 改正により、被相続人が住んでいた空き家売却の際、被相続人が老人ホーム等に住んでいた場合でも可能性あり。
- ふるさと納税の返礼品に規制強化。